2021年08月10日|ニュース
昨年のように、新型コロナ感染拡大により、総会が開催できない時等の審議決定の
会則を改定する議案が7月10日開催の全国総会に上程され、承認されました。
(会則:第4章会議の第14条に下記文言を加える改定内容)
第14条 総会は、会長が招集して毎年1回開催し、次の事項を審議決定する。
一.予算および決算に関する事項
二.役員の選出
三.その他本会の運営に関する常用事項
上記に、以下の内容を追記する
「また、自然災害等の理由で総会が開催できない場合は、理事会による審議決定を
もって、審議決定とみなすものとする」
※改定の施行は、令和3年4月1日からとします。