経和会について

経和会とは

経和会は昭和34年4月に発足した、東北大学経済学部の同窓会です。
会長は、経済学研究科長 経済学部長が就任されています。
会員数は約16,000名となっており、会員相互の親睦を図ること、および母校東北大学経済学部の発展に寄与することを目的として、活動しております。

主な活動しては…

  • 会員名簿の発行
  • 会報の発行
  • 講演会・セミナー等の開催
  • ホームカミングデーの開催
  • 総会・理事会など会則に定められた会合
  • 懇談会・サロン・ゴルフなど親睦の集い
  • 学生の就職支援
などがあります。
これら活動の経費は、会員の会費によってまかなわれます。

会費について

年会費:3,000円(ただし四年分一括前納する場合は10,000円)となっております。
仙台・東京・東海・関西・北海道・山形など各地に地区経和会があり、それぞれの地区活動を行っています。

役員

会 長

小田中 直樹

副会長

関西地区|昭和47年卒|斎藤ゼミ
杉沼 寛善

仙台地区|昭和52年卒|大東ゼミ
沼倉 和彦

東海地区|昭和52年卒|大槻ゼミ
菅原 聡

東京地区|昭和54年卒|鴨池ゼミ
三野 耕司

理 事

仙台地区|昭和54年卒|吉田ゼミ
常任理事
京野 忠晴

仙台地区|平成2年卒|鴨池ゼミ
常任理事
橋浦 隆一

仙台地区|平成4年卒|渡辺寛ゼミ
須田 直樹

東京地区|昭和53年卒|馬渡ゼミ
桜井 雄二

東京地区|昭和55年卒|芳賀ゼミ
常任理事
熊耳 要一

東京地区|昭和57年卒|鴨池ゼミ
集貝 光男

東海地区|昭和63年卒|原沢ゼミ
伊藤 隆志

北海道地区|平成8年卒|平本ゼミ
佐藤 隆治

山形地区|昭和52年卒|原田ゼミ
木村 孝

大 学|平成4年卒|大滝ゼミ
福嶋 路

本 部|昭和52年卒|栗山ゼミ
常任理事・事務局長
荒井 英二

監 事

東京地区|昭和54年卒|上村ゼミ
阿部 晋也

仙台地区|昭和57年卒|馬渡ゼミ
金井 清

会則

第1章 総 則

第1条
本会は、経和会と称する。
第2条
本会は、会員相互の親睦を図るとともに母校東北大学経済学部および大学院経済学研究科の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行なう。
一 会員Web名簿の管理
二 会報の発行
三 講演会、研究会等の開催
四 経済学教育および研究への支援
五 その他必要な事業
第4条
本会は、本部を東北大学経済学部内に置く。(仙台市青葉区川内27-1)
会長の承認を得て、各地区に地区経和会、各職場に支部を設けることができる。
各地区経和会、支部は規約を定める場合には会長に報告するものとする。

第2章 会 員

第5条
本会の会員は、次の資格を有する者とする。
一 東北(帝国)大学法文学部経済学科卒業者
二 東北大学経済学部卒業者
三 東北大学大学院経済学研究科課程修了者
四 研究のため経済学研究室に在籍した者
五 前各号に準ずる者
東北大学経済学部教員および旧教員ならびに法文学部経済学科旧教員は特別会員とする。
東北大学経済学部および大学院経済学研究科在籍者は、学生会員とする。

第3章 役 員

第6条
本会に、次の役員を置く。
会長   1名
副会長  若干名
理事   若干名
監事   2名
第7条
会長は、東北大学経済学部長に委嘱する。
副会長、理事および監事は、会員の中より総会において選出する。
副会長、理事および監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条
会長は経和会を代表しその業務を統括する。
第9条
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。
第10条
理事は会長、副会長とともに理事会を組織する。
会長は理事のなかから常任理事を任命する。
第11条
監事は、会計を監査する。
第12条
本会の会務を処理するために事務局を本部におく。
事務局長は常任理事の中から会長が任命する。

第4章 会 議

第13条
本会の会議は総会、理事会、常任理事会とする。
第14条
総会は会長が招集して毎年1回開催し、次の事項を審議決定する。
ただし、自然災害等の理由で総会が開催できない場合は、理事会による審議決定をもって審議決定とみなすものにする。
一 予算および決算に関する事項
二 役員の選出
三 その他本会の運営に関する重要事項
理事会において必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
会則の変更は、総会の議決によらなければならない。
第15条
理事会は、会長、副会長および理事をもって構成し、会長が招集して毎年1回以上開催する。
理事会は会務の執行に関する重要事項を審議決定する。
第16条
常任理事会は会長、副会長および常任理事をもって構成し、会長が必要に応じて召集する。
常任理事会は会務の執行に関する必要な事項を審議決定する。

第5章 会 計

第17条
会員および学生会員は、入会と同時に入会金として、金1,000円を納めるものとする。
第18条
会員は、会費として年額3,000円を納めるものとする。ただし、4年分を一括前納する場合は、4年分の会費は10,000円とする。学生会員は、会費として年額2,000円を納めるものとする。
ただし、学生会員は修業年限の会費を一括納入するものとする。
年齢区分毎に次の一括納入額を納入した会員は、終身会員とし、それ以降の年会費納入が無くとも、会費納入済の会員として権利を終身有するものとする。
【年齢区分毎一括納入額】
  70歳以上 30,000円   65歳以上 40,000円   60歳以上 50,000円
  50歳以上 70,000円   50歳未満 100,000円
年齢の基準は、毎年4月1日を基準とする。
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特別会員は会員に準じて入会金および会費を納めるものとする。
第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第20条
本会の経費は、会費および寄付金をもってこれに充てる。

付 則

本会則は、昭和34年4月1日より実施する。

付 則(平成19年6月11日改正)

 
本会則は、平成19年4月1日より実施する。

付 則(令和3年7月10日改正)

 
本会則は、令和3年4月1日より実施する。

付 則(令和4年6月6日改正)

 
本会則は、令和4年4月1日より実施する。

付 則(令和5年7月22日改正)

 
本会則は、令和5年4月1日より実施する。